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広島情報専門学校同窓会 会則

(名 称)

第1条   本会は,広島情報専門学校同窓会という。

(目 的)

第2条   本会は,会員相互の親睦を図り,広島情報専門学校(以下「本校」という。)及び会員の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条   本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 (1)会員名簿の発行
 (2)会誌及び出版物の発行
 (3)その他本会の目的達成に必要な事業

(会 員)

第4条   本会の会員は,次のとおりとする。
 (1)正会員  卒業生
 (2)準会員  在校生
 (3)特別会員 教職員,退職教職員及びその他役員会が認めた者。ただし,教職員のうち,本校を卒業した者は正会員とする。

(会 費)

第5条   会費は,終身会費として5,000円を卒業時に徴収する。ただし,特別会員は徴収しないものとする。
2.会費を納入していない正会員は,会員としての権利を行使できない。
3.既納の会費は,原則として返還しない。

(事務局)

第6条   本会は,事務局を本校内に置く。
2.事務局に事務職員を置くことができる。

(役員,任期)

第7条   本会に次の役員を置く。
  (1)会長  1名
  (2)副会長 3名
  (3)幹事  若干名
2.役員の任期は4年とし,再任は妨げない。
3.前項の役員に欠員を生じた場合にはこれを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第8条   役員の職務は次のとおりとする。
  (1)会長は本会を代表し,会務を統括する。
  (2)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。また,担当支部を統括する。
  (3)幹事は重要事項を審議し,会務の処理にあたる。

(役員の選出)

第9条   役員の選出は,次のとおりとする。
  (1)会長及び副会長は原則として役員から選出し,総会の承認を受けなければならない。
  (2)幹事は役員会の推薦に基づき総会の承認を受けなければならない。

(監査人)

第10条  本会に2名の監査人を置く。
2.監査人は会計事務を監査し,役員会及び総会に報告する。
3.監査人の任期は4年とし,再任は妨げない。
4.前項の役員に欠員を生じた場合にはこれを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。

(監査人の選出)

第11条  監査人の選出は役員会の推薦に基づき総会の承認を受けなければならない。

(総 会)

第12条  総会は,本会最高の議決機関で,正会員をもって構成し,議長は正会員の中から選出する。

第13条  準会員,特別会員及び会費未納の正会員は議決に加わることはできない。ただし,傍聴は拒まない。

第14条  総会は次の事項を審議する。
  (1)会則の改廃
  (2)役員及び監査人の選任
  (3)その他役員会で必要と認めた事項

第15条  総会の議事は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第16条  定期総会は4年に1度開催するものとし,会長がこれを招集する。また,必要に応じて臨時総会を開くことができる。

(役員会)

第17条  会長は役員会を招集し,その議長となる。また,役員の3分の1以上から要請があるときは,会長は役員会を招集しなければならない。
2.役員会は次の事項を審議する。
  (1)総会提出案件
  (2)事業計画及び予算
  (3)事業報告及び決算
  (4)会務運営に関する事項
  (5)役員及び監査人の推薦
  (6)その他重要事項

第18条  役員会は,役員の3分の2以上の出席(委任状を含む)がなければ開くことができない。

第19条  役員会の議事は,出席役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(支 部)

第20条  本会は,必要な地に支部を置くことができる。
2.前項の支部は,支部会則,支部役員名簿,支部会員名簿を役員会に提出し,審議を経て,総会の承認を受けなければならない。
3.支部は次の事項について,役員会の承認を受けなければならない。
  (1)支部会則の改廃
  (2)支部役員の改選
4.支部役員は,原則として会長が招集した役員会に出席しなければならない。なお,支部役員が役員会に出席したときは,第19条に規定する出席役員として議決権を与える。
5.支部の運営に必要な経費として,事業費等を充てることができる。

(会計年度)

第21条  本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経 費)

第22条  本会の経費は,会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

(秘密厳守)

第23条  会員は,本会で知り得た個人情報及び,本会運営に支障を来す情報等を営業,営利目的に使用してはならない。また,本人の同意を得ず第三者に提供してはならない。

(個人情報の取扱い)

第24条  本会で知り得た個人情報は,総会,懇親会,講演会の案内,会誌及び出版物,本会及び本校からのアンケート調査の郵送物発送,及び会員名簿発行,就職活動支援のため等に使用することができる。
2.本会は前項に定めた事項以外に利用する場合は,会員の同意を得ることとする。

(細 則)

第25条  この会則に定めるもののほか,本会の会務に関し必要な事項は役員会が定める。




付 則

この会則は,平成27年2月28日から施行する。